教職員の皆さま

教職員の皆さま

1.障害のある学生への本学での対応について
2016年4月、障害者差別解消法(障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律)が施行され、国立大学では「不当な差別的取扱いの禁止」と「合理的配慮の提供」が法的義務となりました。本学では、学生支援センターに障害学生支援室を設置し、障害学生からの支援の申出を受けて支援内容を検討し、障害学生支援委員会が支援の有無や支援内容の審議等を行い、障害学生が在籍する学部/研究科が主たる責任をもって支援を行う体制を整備しています。
支援体制図

2.障害の概要、障害学生の支援ニーズ及び支援例
視覚障害
聴覚障害
肢体不自由
病弱・虚弱、内部障害
発達障害
精神障害

3.障害が疑われる学生について
障害学生支援は学生本人からの支援の申出によりスタートします。しかし、修学上の困難があるにも関わらず正式な支援に繋がらない学生もいます。そのような学生には、教員から働きかけを行い早期に学内相談機関に繋げることが必要です。
障害が疑われる学生について

4.よくある質問
よくある質問

5.障害学生支援手続き等マニュアル
本学の障害学生支援体制・支援の流れ・支援手続等は、本学教職員専用HPの<学務>に掲載の『障害学生支援手続等マニュアル』(障害学生支援委員会編)でご確認ください。